第1条 (名称・所在地)
本クラブは「Golf Range Jupiter」(以下「本クラブ」という。)と称し、本部を相模原市中央区横山2−15―8におきます。
第2条 (運営・管理)
本クラブは、合同会社ケイドリーム(以下「会社」という。)が、その運営・管理にあたります。
第3条 (目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康維持・増進を図り、会員相互の交流及び親睦を深めることを目的とします。
第4条 (会員制度)
- 本クラブは会員制とします。
- 本クラブに入会される方又は法人は会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。 本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下の通りとします。
- 本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方
- 刺青(タトゥーを含む)などをしていない方
- 暴力団関係者でない方
- 医師などにより運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
- 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方
- 公的、私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
- 会社が適当と認めた方
第6条(会員証)
- 本クラブは、会員に対し施設の電子キー発行します。
- 会員は本クラブの利用に際し、電子キーで解錠しなければなりません。
- 電子キーは、本人のみが使用でき、本人以外の者は使用できません。
第7条 (入会金・月会費・利用料金)
会費は毎月、振り込みとなります。また、会費のご返金はいかなる理由があってもいたしかねます。あらかじめご了承ください。月会費はご利用の有無に関わらず、所定の退会届の提出があるまで請求させていただきます。また、会則により除名になった場合でも、退会月末までの会費はご利用の有無に関わらずお支払いいただきます。会員は、本サービスを利用することの対価として、定められた利用料金(以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。
会員は、別途運営管理者が定める期日までに、利用料金を支払うものとします。
第8条 (会員資格の停止及び除名)
本クラブは、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止、又は除名し、本クラブ利用規約を解除することができます。
- 会社又は本クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
- 本規約その他、会社の定めた諸規則に違反したとき。
- 会費を3カ月以上滞納した場合。但し、滞納分については、未払い料金としご請求いたします。
- 本クラブ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと会社が認めたとき。
- 会員又は会員の同伴したビジターが身分を偽って本クラブを利用した場合。
その他、会員としての品位を損なう行動のあった場合。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、退会(傷病、海外永住、転勤等自己都合による場合のことをいう。)、
死亡、除名、法人の解散の場合、その資格を喪失します。
第10条(退会)
会員が本クラブを退会する場合には、退会希望月の10日までに退会届を提出願います。
退会届の提出が10日を過ぎた場合は翌月扱いになります。なお、退会届が提出されない限り会費は請求させていただきます。
第11条(譲渡及び名義変更等)
会員資格は、他に譲渡及び名義変更はできないものとします。
第12条(施設の利用)
- 会員は利用に際して必ず電子キーを携帯しなければなりません。
- 会員は、会員規約、規則及びその他の通常規則等に従い、施設を利用できます。
- 本クラブの諸施設の利用に際しては、係員の指示に従っていただきます。
会員の施設利用については予約制とし、1日1回で最大2回の予約しかできないものとします。
第13条(営業日及び営業時間)
本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
第14条(事故発生)
本クラブで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。
第15条(盗難及び紛失)
会員及びビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責任に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損賠償の責に任ずるものとします。
第17条(変更事項)
会員は住所又は連絡先等、入会申込書の記載事項に変更のあった場合は、所定の用紙に記入の上すみやかに会社へ届け出るものとします。なお、変更届未提出による様々なトラブルに関して、本クラブは、一切その責任を負わないものとします。
第18条(施設の廃止・利用規制)
会社は、天災事変、法令の改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事情が生じた場合、本クラブの一部若しくは、全部を廃止又は、その利用を制限することができます。
第19条(休業日等)
本クラブは、別に定める定休日以外に、気象災害により営業が不可能と認められる時、館内整備、社内研修、年末年始、施設の点検、補修及び改装等、施設の運営上やむを得ない場合は、臨時休業を設けるか、利用制限を行うことができます。
第20条(費用の改定)
本クラブは、経済事情等の変動により、入会金、会費及び利用料等の改定を行うことができます。会員にはこれに対して異議を申し立てることはできません。
第21条(通知方法)
本規定及び会社の諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては、本クラブの所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員は予告を受けたものとみなします。
第22条(細則)
本規約に定めのない事項及び業務上必要な事項は、細則、利用規則等によるほか、必要に応じて会社におてこれを定めることができます。
第23条(改正)
本規約の改正は、会社が必要に応じて、これを行うことができるものとします。その効力は、すべての会員に及ぶものとします。
第24条(付則)
本規約は、令和4年1月25日より発効します。